「特例民法法人」への移行についてお知らせ

平成18年6月2日に公布された公益法人制度改革3法(「法人法」・「認定法」・「整備法」)及び関連税法は平成20年12月1日に施行され、これに伴い、当財団は従来の「公益法人」から「特例民法法人」に移行しました。
(名称は従来通り、「財団法人 山縣記念財団」です。)

 尚、当財団は、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しませんので下記タイトルの文書にてその旨公表します。

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)