寄附行為

 
第1章   総則
第2章   財産及び会計
第3章   役員等
第4章   理事会
第5章   評議員及び評議員会
第6章   委員会
第7章   寄附行為の変更及び解散
第8章   事務局
第9章   補則



 
財団法人 山縣記念財団 寄附行為


第1章  総 則

(名    称)
第 1 条 この法人は、財団法人 山縣記念財団(以下「本財団」という。)と称する。

(事  務  所)
第 2 条 本財団は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目    的)
第 3 条 本財団は、わが国海事交通文化の発展に関する事業を行い、その振興に寄与することを目的とする。

(事   業)
第 4 条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)海事交通文化の発展に貢献し、またはこれに関する事業
(2)海事交通文化に関する調査研究
(3)海事交通文化に関する文献の刊行
(4)海事交通文化の発展に貢献し、または貢献しようとする事業に対する補助
(5)その他本財団の目的を達成するために必要な事業



第2章 財産及び会計

(財 産 の 構 成)
第 5 条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(財 産 の 種 別)
第 6 条 本財団の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財 産 の 管 理)
第 7 条 本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは銀行等への定期預貯金、信託会社への信託又は国債若しくは公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第 8 条 本財団の基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。 ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経 費 の 支 弁)
第 9 条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

(賛 助 会 員)
第 10 条 本財団の趣旨に賛同し、毎年一定額の会費を納入する者は、賛助会員とする。

(事業計画及び予算)
第 11 条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

(暫 定 予 算)
第 12 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第 13 条 本財団の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。 この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記 事項証明書を添えるものとする。

(長 期 借 入 金)
第 14 条 本財団が予算に基づき資金の借入をしようとするときは、そのその事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。

(事 業 年 度)
第 15 条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



第3章  役 員 等

(役    員)
第 16 条 本財団に次の役員を置く。
理 事 3名以上6名以内
監 事 1名又は2名
2 理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。

(役 員 の 選 任)
第 17 条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長及び常務理事は理事の互選による。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別な関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(役 員 の 職 務)
第 18 条 理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、本財団の常務を統括し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は国土交通大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。

(役 員 の 任 期)
第 19 条 役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役 員 の 解 任)
第 20 条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。 この場合、その役員に対し、理事会及び評議員会の議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(役 員 の 報 酬)
第 21 条 役員は無給とする。 ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧    問)
第 22 条 本財団に顧問3名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問には第19条第1項及び第21条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。



第4章 理事会

(構    成)
第 23 条 理事会は理事をもって構成する。

(権    能)
第 24 条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(種別及び開催)
第 25 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3)第18条第4項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき、又は監事が召集したとき

(召   集)
第 26 条 理事会は、第18条第4項第4号の規定により監事が召集する場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときはその日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。
ただし、緊急を要するときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。

(議    長)
第 27 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定 足 数)
第 28 条 理事会は、現在理事数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議    決)
第 29 条 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書 面 表 決 等)
第 30 条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

(議 事 録)
第 31 条 理事会の議事については、少なくとも次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名。 (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名及び押印をしなければならない。



第5章 評議員及び評議員会

(評  議  員)
第 32 条 本財団に、評議員6名以上10名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第19条から第21条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評 議 員 会)
第 33 条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員は、第18条第4項第4号の規定により監事が召集する場合を除き、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会にて互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には第28条から第31条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。



第6章  委員会

(委  員  会)
第 34 条 理事長は、本財団の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。



第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第 35 条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解    散)
第 36 条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるもののほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第 37 条 本財団の解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の許可を得て、本財団と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。



第8章 事務局

(設  置  等)
第 38 条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第 39 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事及び監事の名簿
(3)事業計画及び予算に関する書類
(4)事業報告及び決算に関する書類
(5)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(6)許可、認可等及び登記に関する書類
(7)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(8)理事及び監事の履歴書
(9)評議員及び職員の名簿及び履歴書
(10)その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。



第9章 補 則

(細    則)
第 40 条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附     則
1 この寄附行為は、この財団の設立許可があった日(昭和15年6月3日)から施行する。
2 本財団の設立時における基本財産は金500,000円とする。
3 本財団名称の変遷は次のとおりである。

昭和15年6月3日  財団法人 辰馬海事記念財団
昭和21年7月3日  財団法人 辰馬海事文化研究所
昭和22年3月6日  財団法人 海事文化研究所
昭和39年5月18日 財団法人 山縣記念財団

4 この寄附行為の一部変更は、変更認可のあった日(平成11年5月20日)から施行する。
5 この寄附行為の一部変更は、平成15年9月13日から施行する。
ただし、この寄附行為の一部変更施行の際、役員及び評議員である者についての任期は、第19条第1項及び第32条第3項の規定に関わらず、施行後最初の任期満了までは、なお従前の例による。
6 この寄附行為の一部変更は、平成17年6月7日から施行する。
7 この寄附行為の一部変更は、平成19年6月8日から施行する。